齋藤隆(元裁判官)への訴状 その2

第3 責任原因
1 医学としても誤りの甲3が近年最高裁の判例集に掲載されて大損害を生む
 甲1のような孤立性血栓は原告ら整形外科医が大腿骨骨折の観血的整復固定術の際に脂肪層を切り込んで行く時、出血すれば何箇所も電気凝固器で出血源の血管を熱凝固させて血栓を多数作っていることからしても何も珍しくもない。
この表在静脈の炎症性血栓は血管壁に固着し、筋膜外なので筋肉運動ポンプ作用の影響も受けなく血栓が飛ばない。対して深部静脈血の鬱滞での血栓は非炎症性で血管壁と癒着せにず、筋肉ポンプ作用で血栓が飛び易い。この違いを多数の書証で提出し準備書面で主張を繰り返したが、医学上の真実は判決では認容されなかった。
甲3は判決言渡された時とは異なり甲7で広く公開された事で、原告のみならず医学・医療の発展に大損害をを生むので、被告齋藤が無責とは考えられない。
前訴での書証の1つを挙げる。これ等から準備書面で複数回主張した。

(甲10=前訴乙29の1頁、「I.はじめに」の1。重要部に下線を引く。)

A.解剖 下肢からの静脈血は,表在静脈系,交通枝系,深部静脈系の3系統を通

って環流する。

1.表在静脈系とは,大伏在および小伏在静脈を含むすべての皮下静脈の総称

である。大伏在静脈は下腿の内側と後側および大腿部の皮下静脈と吻合し,

鼠径部で大腿静脈に注ぐ.小伏在静脈は下体外側の静脈血を環流し,膝窩
で膝窩静脈に注ぐ.

(同上2頁、中段。)

b.静脈血栓の分類
(1) 表在性血栓性静脈炎
は皮下静脈の炎症や血栓のことである.この

場合は交通静脈枝や深部静脈は無関係

 (2) 深部血栓性静脈炎は深部静脈の炎症と血栓を意味する.交通静

脈枝も関与する。通常,表在静脈への炎症の波及はない.

 (3) 静脈血栓症では深部静脈の血栓形成が主病変で,炎症性変化を

を伴っても二次的なものにすぎない.そのため血栓の静脈壁へ
     の固着傾向は弱く,肺塞栓の危険が高い.最もよく見られる症

状は下肢の浮腫である.

 骨折手術で脂肪層を裂き更に筋肉層を裂いて骨に到達した際に、深部静脈が見えるが、これを損傷し血栓ができるとTVタレント医師が供述したことは起こりうる。しかしこのタレントは表在静脈と深部静脈の分類が理解できていなかったとみえる。

甲7の2枚目に5つ判例があっても脂肪吸引での訴訟は甲3の1つだけで他は単に言葉が載っているだけである。判例検索で甲3が誰でも容易に見られる状況になったことは原告にとって「殺人ドクター」の呼称の再燃になり損害が生じる。
また軽微な脂肪吸引でも死亡すると世に啓蒙させ大問題である。現在は脂肪吸引の脂肪の中の幹細胞を抽出して再生医療が押し進められているが、この最先端医療に関心を持つ医師に戸惑いを、患者は死ぬリスクで治療を忌避し、無関係に死んだ患者遺族は甲7を通じて甲3を読み「濫訴」の提起では、日本国民の大損害である。