鑑定医

大学病院の鑑定医は、脂肪層にある表在静脈が原因で肺塞栓を起こすと鑑定したが、提出した裏付け資料は鑑定に沿っておらず反対の内容もあり、また血管外科的に詳細な病理所見に照らすことを省いて本件の太腿内外の局所麻酔・日帰り脂肪吸引が深部静脈血栓・肺塞栓原による死亡原因と鑑定した。
また執刀医が術前の血液検査やレントゲン撮影等の検査義務を怠っていること、術後数日入院させなかったことを過失と鑑定した(なおその医院に血液やレントゲンの検査機器は無い)。

そして脂肪吸引から20日後に患者が階段から落ちて捻挫したので診て欲しいとアポなしで来た際、執刀医は予約患者の手術中で、受付は診療科違いで他科転医を促したが、そのことをその時点で執刀中の医師に告げていなかった中で、鑑定医は「まず診察を行うべきであった。」と鑑定し、それは判決文に反映された。

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⇒ (肺血栓塞栓症の起因静脈に)表在静脈が原因となることがない訳でなく(資料1、28、31)とは。

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