判例の工夫

齋藤隆,弁護士,ひかり総合法律事務所,元裁判官

この著書で本事件を挙げていますが29頁の冒頭は間違っています。
■事案の概要の1~4行目「被告執刀医による下腹部と上腕部の脂肪吸引手術(2100cc)を受け、~同一の被告執刀医による大腿部の脂肪吸引手術(900cc)を受けた」とありますが、別人である。2100ccの方は素人の元内科医。900ccの方はほぼ毎日脂肪吸引を行っているベテラン外科医。
32頁に「■検討① 脂肪吸引に起因する肺動脈血栓塞栓症による死亡を認定した最初の判決」とありますが、「脂肪吸引に起因することにした」が適切でしょう。剖検写真20の太腿中央の大伏在静脈(表在静脈)の孤立性血栓は肺動脈血栓塞栓症は起こしませんから。

⇒ 同頁「②損害における医療行為と因果関係の工夫」⇔注目に値します。

キーワード: 期待権, 法律構成