概要

30歳女性(身長156.5cm、体重64kg)が太腿内外の局所麻酔日帰り脂肪吸引900ccの3週間後に急死した(900ccのうち吸引前にtumescent液として注入する主に生理食塩水が約4割含まれるので純脂肪は500cc台)。 死因は深部静脈塞栓・肺塞栓(俗に言うエコノミークラス症候群)だった。 遺族は、太腿の脂肪吸引のために起きたと、医師2人を刑事告発ならびに民事訴訟提訴を起こした。

美容外科手術で死亡事故が起きたと報道

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※閲覧注意:以下のリンクも表記も死体や解剖の生写真が表示、気分を害しそうな方は閲覧を止めて下さい。
※画像の太腿中央の表在静脈内の「微量の血栓付着」で人が死ぬ訳がない。判決は誤り。

杏林大学法医学のテレビ頻出タレントドクターの佐藤喜宣証人は、表在静脈と深部静脈の違いも分からぬままに医学的に間違った説明を続けた後、それの反対尋問をしようとした被告医師には齋藤隆裁判長(現在、ひかり総合法律事務所の弁護士:以下「齋藤」と称す)から「1度尋問の機会を与えたから2度目は与えない。」と却下し、右陪席が「仮に手術後に下肢痛を訴えていたと仮定しますと」との質問に「因果関係が大変強く結ばれるということにはなりますが~,そこはやはり専門の先生の鑑定なり意見を聞かれるべきだというふうに思います。」と証言して、証人尋問が終了したが、尋問終了時刻を1時間余り残して早々に切り上げた。齋藤の「2度目は与えない。」と却下した言葉は事前に告げもせず被告の正当な反対尋問権の阻害であったが調書からこの自らの不当な言葉も削除しており、公正さに反している。

そして鑑定人には何故か血管外科に全く素人の大学病院の医師が撰ばれ、鑑定書では剖検の照合の記載もせずに因果関係有りと鑑定した。しかしその裏付け資料として挙げた資料が裏付けとなっていないのは別頁の詳述のとおりである。(> 詳しくはこちら

また鑑定書5頁の下から4~5行目に「下肢痛・腫脹という訴えの緊急性の認識度によるが」と書くが、「下肢痛」はこの指摘日の5日前に整形外科認定医の診察を受けたカルテが乙第11号証で提出されており、脂肪吸引をした部位でなく左膝より下の部分の痛みで、カルテ所見から椎間板ヘルニアからと診られる坐骨神経痛である。

また「腫脹」は裁判資料のどこにもその記載はない。死体画像を小さく載せたが、見てのとおり下肢の腫脹など画像的にも認められない。鑑定書は非医学的で杜撰な記述が多い。
しかし齋藤は、判決文で被告医師の因果関係無しとなる血管外科の認定医が書いた多数の書証や意見書からの主張を無視し、証人と鑑定医の方を採用で『期待権の侵害』と洒落で医師を陥れた。

齋藤隆裁判長 ひかり総合法律事務所

洒落とは(予約手術中の患者)を放り出しても捻挫を診るべきと医師に、550万円+支払遅延損害金の賠償の判決を命じたことで、診療科違いの捻挫にアポ無しで来て受付が転医を促しその時に医師に来院を伝えなかった事実に対してである。
⇒ 形成外科等(脂肪層での)手術後エコノミークラス症候群で死亡すれば医師に損害賠償できる患者側弁護士援助の先駆的判例。

当時の「期待権の侵害」は『常識的または公平性を著しく欠く判断』すら是認するものである。これでは暴力と同じで、伝達義務違反逃れのため嘘で「伝えたと思います。」と言った敵性証人の受付■■ (> 陳述書はこちら)に「原被告のいずれとも利害関係のない第三者」と虚偽の判示、また「当初は足の痛みを訴える電話がかかってきたことを伝えられてないと述べていたのに(乙第45,第46号証)~本人尋問において何かそういうことは聞いていたと供述を変遷させる」とまた虚偽の判示をしています。乙第45,第46号証は「緊急性,重篤性が伝えれてない」と書いており、殆どの者が裁判記録と照合しないの内容と反することを判決文で書いても分からぬと謀ったと窺われる。そして「供述を変遷」から被告医師を信用ならぬと、捻挫のことは聞いていると決め付けたのでした。そして判決文中で「受付担当の■■に対し,階段から落ちて足を捻挫した」と書いているのに、550万円の損害賠償を下す前の項で「来院を告げられてその訴える下肢痛等に着目して血栓の発生を」と、「捻挫」と「血栓」をすり替えている作文さえ行っている。

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この不当判決は⇒判例検索で脂肪吸引と入れると直ぐPDFが表示されるし、Googleで「脂肪吸引 判例」での検索でトップ頁に表示される。(> PDFはこちら

判決文では「階段から落ちて捻挫した」事実を挙げており、またその5日前の左膝下の神経痛の整形外科認定医の診察で既に両太腿の痛みはなかった証拠や剖検医は下肢深部静脈である「大腿静脈と下腿静脈に特記することはない。」と回答が提出されているのに、判決文で賠償を課す前の「下肢深部静脈血栓に起因する痛みでの診察希望と虚偽にすり替えて書いている。剖検では下肢深部静脈に特記することはないとの回答や、急死の5日と6時間前に患者自らが左下腿外側~足背の痛みだけを訴え、整形外科認定医に両下肢を精査してもらい椎間板ヘルニア疑いによる坐骨神経痛と診断した証拠が出ている。この主張も無視され下肢に腫脹が無かったのは死体画像からも分かることであるが、判決文では死の前日の捻挫来院が、下肢深部静脈に基づく痛みと腫脹を診てもらいたかったことと捏造されて判決文が書かれている。

裁判所の判事の殆どは真面目で公正な方々と信じたいが、医師の世界には偏向思想の持ち主や犯罪者が現実にいる。裁判官の場合どんな有り得ないな判決文を書いても故意が立証されないと責任を問われず、国家賠償しかないである。これでは自浄作用が働かず、トンデモ判決が横行し続けることになる。
近年の乳腺外科医裁判の控訴審も術後患者が病棟に戻って来た後、執刀医が患者の乳頭を舐めながら自らの陰茎をしごいてオナニーしたとの患者供述に裁判長は「迫真性がある。」と認容し、医師に執行猶予なしの実刑2年を言い渡した判例など醜すぎる。

キーワード: 齋藤 隆, ひかり総合法律事務所, 佐藤宣喜, 誤判